給付金概要
市では、国の重点支援地方交付金を活用し、昨今の食料品などの物価高騰に対する支援として、基準日(令和8年1月1日)時点で春日市に住民票がある人に対して、食料品等物価高騰支援給付金(全世帯向け給付金・市民1人7,000円)を支給します。
対象となる世帯には、3月中に「支給のお知らせ」か「支給のご案内・申請書」の何れかの文書を郵送でお送りします。
支給対象者
令和8年1月1日時点で春日市に住民登録がある市民
※令和8年1月2日以降の転出者は対象となります。令和8年1月2日以降の出生児及び転入者は対象外となります。
給付金の支給額
対象となる市民1人当たり7,000円
支給対象者の属する世帯の世帯主の口座に一括して振込みます。
支給に係る書類発送・支給日(予定)は、次のとおりです。
届く書類
(申請期限:5月29日(金曜日))
※振込口座の変更等を希望された方は振込日が4月中旬以降となります。
※ただし、申請開始当初は申請が混み合うため、30日以上かかることもあります。
申請手続き方法
- 「支給のお知らせ」は、令和8年1月1日時点で春日市に住民票がある世帯で、かつ、市が口座情報を把握できた世帯の世帯主にお送りします。
- 「支給のお知らせ」に、記載している振込先の金融機関名や口座番号などをご確認いただき、口座の変更や辞退を希望される方は、次の届け出をしてください。
- 提出期限までに、口座の変更や辞退の届け出がない場合は、「支給のお知らせ」に記載されている口座に振り込みます。口座の変更や辞退を希望されない方は、手続きは不要です。
◆ オンラインでの届出
次のリンク又はQRから届け出の入力フォームにて届け出てください。
◆ 郵送(書類)での届出
コールセンター(0120-772-049)にお電話いただき、「上記に印字されている振込先口座を変更したい」「受給を辞退したい」ことをお伝えください。
春日市より1週間程度で振込口座等変更届出書または受給辞退届をお送りいたします。変更・辞退の連絡をいただいた後、期日までにご返送がない場合は、受給を辞退したものと見なしますので、ご注意ください。
◆ 提出期限
令和8年3月24日(火曜日)17時まで・必着
◆ 提出先・給付金事業委託機関
〒860-0804
熊本県熊本市中央区辛島町4-26 レジディア熊本辛島2階
キャリアリンク株式会社 熊本BPOセンター内
春日市全世帯向け給付金事務局
- 「支給のご案内・申請書」は、令和8年1月1日時点で春日市に住民登録がある世帯で、かつ、市が口座情報を把握できなかった世帯の世帯主にお送りします。
- 支給を希望される方は、次の申請をしてください。
◆ オンラインでの申請
次のリンク又はQRから申請入力フォームにて申請してください。
入力フォームから必要事項等を入力し、本人確認書類、振込口座確認書類の登録を行い、申請してください。
◆ 郵送(書類)での届出
届いた申請書に必要事項を記入し、本人確認書類のコピー、振込口座確認書類のコピー等と一緒に、返信用封筒にて郵送で申請してください。
◆ 提出期限
令和8年5月29日(金曜日)必着
◆ 提出先・給付金事業委託機関
〒860-0804
熊本県熊本市中央区辛島町4-26 レジディア熊本辛島2階
キャリアリンク株式会社 熊本BPOセンター内
春日市全世帯向け給付金事務局
「氏名」「生年月日」「現住所」のある部分の写しが必要です。
- マイナンバーカード(表面のみ)
- 運転免許証
- 資格確認書
- 介護保険証
- 在留カードなど
詐欺に注意してください。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください。給付金の給付にあたり、ATMの操作や現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
自宅や職場などに市職員などを語る不審な電話や訪問などがあった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
配偶者からなどの暴力を理由に住所地以外に避難している人も、一定の要件を満たせば受給できる場合があります。経営企画課にご連絡ください。
(問合せ先:春日市経営企画課企画担当)
電話番号092-584-1111(内線2901~2904)
受付時間:平日(午前9時00分から午後5時まで)(注)土曜日・日曜日・祝日を除く
よくあるご質問(FAQ)
- 「支給のお知らせ」が届く世帯
4月8日(水曜日)に振り込み予定です。
※ただし、振込口座の変更等を希望された方は振込日が4月中旬以降となります。 - 「支給のご案内・申請書」が届く世帯
市が申請書を受理した日から30日間程度で順次、振り込み予定です。
※ただし、申請開始当初は申請が混み合うため、30日以上かかることもあります。
- 申請前に死亡した場合
世帯主が、基準日以降に申請を行うことなく死亡した場合、基準日時点の世帯に当該世帯主以外の世帯員がいる場合には、その世帯員のうちから新たに世帯主となった者が、受給権者となります。
ただし、基準日時点で当該世帯主が単身世帯の場合で、世帯主が死亡した場合は、受給権が消滅します。 - 申請後に死亡した場合
申請後に世帯主が死亡した場合は、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。なお、単身世帯の場合も同様です。
これは春日市が全世帯向け給付金(食料品等物価高騰支援給付金)の事務を委託した事業者の名前ですので、ご安心ください。


